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就労ビザ・特定技能との違い
就労ビザ・特定技能との違い
中国・インドネシア・ベトナム・フィリピン・タイ・カンボジア・ミャンマー等討議議事録を締結している15ヵ国
3年
(諸条件をクリアすると5年)
N4~N5相当
受入れ監理団体(組合等)
面接後約3~6ヵ月後
原則3年間は同じ法人で勤務
継続的な人材の確保が可能
国籍は問わない
期間の定め無し
(ビザの更新が必要)
規定無し
—
国内 約1~2ヵ月後
国外 約3~6ヵ月後
専門知識を持つ高度人材である
長期的な勤務が可能
国籍は問わない
※国外試験は9ヵ国で実施予定
通算5年
N4程度の試験合格者
—
国内 約1~2ヵ月後
国外 約3~6ヵ月後
※ともに試験合格者/技能実習3年修了者の場合
技能実習終了後にそのまま勤務が可能
幅広い業務に対応可能
特定技能への移行が可能
(対象職種に限る)
業務範囲が限られている
受入れ人数に制限がある
他在留資格の人数枠とは別で受入れが可能(上限なし)
転職が可能
単純労働は不可
転職が可能
試験の合格が必要
(技能実習修了者を除く)
受入国
就労期間
日本語能力
紹介団体
配属までに必要な時間
メリット
デメリット
技能実習
技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)
特定技能
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